1997-10-29 第141回国会 衆議院 財政構造改革の推進等に関する特別委員会 第10号
生命保険料控除とか損害保険料控除はごくわずかですね。やはりそこの競争条件を同じにしないと、なかなかそういった個人年金や企業年金というのは普及していかない、そういうふうに思うわけです。 この話をすると、厚生省の官僚の皆さんは、いや、それは大蔵省の話ですとすぐ言ってしまうのですね。
生命保険料控除とか損害保険料控除はごくわずかですね。やはりそこの競争条件を同じにしないと、なかなかそういった個人年金や企業年金というのは普及していかない、そういうふうに思うわけです。 この話をすると、厚生省の官僚の皆さんは、いや、それは大蔵省の話ですとすぐ言ってしまうのですね。
片や損害保険料控除は昭和三十九年に創設されたものでございます。生保控除は大正時代から大変歴史のあるものでございまして、もともと保険思想の普及と申しますか、保険の奨励ということが非常に大きな眼目になっておりました。
○小川(是)政府委員 お尋ねは税制上の生命保険料控除と損害保険料控除の問題であるというふうに受けとめまして、お答えを申し上げたいと思います。 生命保険料控除につきましては、相当古くから生命保険思想の普及であるとかあるいは貯蓄の問題といったようなことでつくられまして今日に至っております。最高限度額が控除額で五万円となっております。
○政府委員(小川是君) 確かに、損害保険料控除に至りましては、実は金額が小さいということもございまして、恐らく皆さん損害保険料がおありになるにもかかわらず、損害保険料控除の適用状況というのは決して生命保険料控除のように高くないという実情にございます。
○福田説明員 今、損害保険料控除のことでお答えさせていただきましたが、他方でもう一つの控除が、生命保険料控除がございます。これは先生御案内のように二本立てになっておりまして、一方についてはかなり高い加入率でございますが、現実問題として整理合理化が議論になっております。たまたま昨年の与党の税調でもそれが議論になりまして、見直そうということでございます。
○福田説明員 従来からこの損害保険料控除の所得税制上のあり方につきましては、現在の損害保険料控除制度を国民の自助努力を支援する見地から検討すべきであるという御意見が一方でございます。他方で、この制度の保険加入のインセンティブ効果には疑問があって、むしろ課税の適正公平の見地からは損害保険料控除等の租税特別措置の整理合理化が必要である等々との議論がございます。
○政府委員(小川是君) これまで租税特別措置等でやや幅広く、いわゆる政策的な税制として御説明しておりますのは、例えば所得税本法に入っておりますけれども、生命保険料控除とか損害保険料控除のように、所得税の課税の基本原則からというものではないといったようなものでございまして、もし御指摘が例えば引当金といったようなものであれば、それはいわゆる租税特別措置等あるいは政策税制という位置づけはいたしておりません
損害保険料控除、これは住宅、家財等につきまして不慮の事故による損失に共同で備えて国民生活の安定に資するといった政策的要請にこたえまして、ちょっとおくれてでございますが、昭和三十九年に設けられたものでございます。
その後におきましての検討課題、先ほどの生命保険料控除、損害保険料控除も今後の検討課題と申し上げましたけれども、これにつきましてもそういう意味で、そういった実態把握をしました上で検討させていただきたい、かように思っております。
ところで、次は、いわゆる生命保険料控除とか損害保険料控除の世界に入っていきたいと思います。 かつて税制調査会でも、昭和六十一年十月それから六十三年四月、この生命保険料控除と損害保険料控除については見直しを行うのが適当である、こういうふうな答申が二回も出ておるわけなんです。
○濱本政府委員 ただいま御指摘ございましたように、生命保険料控除はたしか昭和二十六年、それから損害保険料控除は昭和三十九年から導入された制度でございまして、税制調査会の抜本答申などにおきましても、ただいま御指摘ございましたとおり、長い時間がたっているではないか、加入率も相当の水準に達してその変化も見られない、あるいは、減収の規模でございますけれども、生命保険料控除の減収額が二千七百五十億円、損保の方
さて、明年度の地方税の改正は、最近における社会経済情勢の変化に対応して早急に実施すべき措置を講ずるため、個人住民税において所得割の非課税限度額及び個人年金保険契約等に係る生命保険料控除額の引き上げ並びに損害保険料控除制度の創設等による減税を行うとともに、特別地方消費税についても免税点の引き上げ等による減税を行うほか、土地税制の総合的な見直しを手始めとして、三大都市圏の特定市の市街化区域における特別土地保有税
そのほか、その性格から見まして損害保険契約に基づくといったようなものにつきましては、これは損害保険料控除の対象として私ども取り扱ってまいっておるわけでございます。 こういった契約に基づきまして、いわゆる事故といいますか、この場合には介護を要するような状態ということになりましたときにいろいろな形で保険金というものを受け取るわけでございます。
では今度は、民間の介護保険について伺いますが、現在提案されている地方税改正案の中に、住民税に損害保険料控除の創設というのがあります。所得税には既に設けられているんですが、ここにある厚生省関係の税制改正の概要で、「自助努力による高齢化社会への対応と生活の安定に資するため」との説明があります。この控除創設の背景、意義、ねらいは何でしょうか。厚生省の方、来ていらっしゃったら聞かしてください。
第三十四条第六項及び第十項並びに第四十五条の二第一項の改正は、損害保険料控除の創設に伴う所要の規定の整備を行おうとするものであります。 次は、事業税の改正であります。 第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項の改正は、事業税について、租税特別措置法の改正に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 次は、不動産取得税の改正であります。
いろいろ御説明いただくんですが、わけのわからぬこんな損害保険料控除、今までは所得税控除として設けられていたけれども、少なくとも昭和三十九年というんですからこれは大分前ですね。住民税の控除は認めなかったんです。ところが、これは今はもう、皆さんの特権みたいなんですよ、法律を百八十度ばっと変更してしまった。
○政府委員(湯浅利夫君) 御指摘のとおり、住民税においては、従来損害保険料控除は認められていなかったわけでございますが、所得税が認められて住民税が認められなかった大きな理由は、地方におきましては消防などの事務を行っている、火災保険が従来は主でございましたから、消防行政などを通じまして火災の予防あるいは火災を少なくするというようなことで、結果的に損害保険料の負担軽減にこれが役立っていたじゃないか、だから
明年度の地方税制改正につきましては、第一に、個人住民税において、所得割の非課税限度額及び個人年金保険契約等に係る生命保険料控除額の引き上げ並びに損害保険料控除制度の創設等による減税を行おうとしております。これらの改正は、自助努力による高齢化社会への対応と生活の安定に資するものであります。
そのための自助努力なんだというような御説明が先ほどの答弁の中にもありましたけれども、この高齢化社会への対応という形の中で、自助努力というものが言われているわけですけれども、これについては個人住民税における個人年金控除、それから損害保険料控除の基本的な考え方として、自助努力なんだという観点で法がつくられてきた、改正されてきたのかということを確認させていただきたいのですが、いかがでしょうか。
その中で、基礎控除とか扶養控除だとかあるいは配偶者控除というような一般的なものもございますけれども、今御指摘のような生命保険料控除でございますとかあるいは損害保険料控除というものも行っているわけでございます。
○伏屋委員 ここでまた今の問題とはちょっと変わりますけれども、午前中もある委員からもお話がございましたが、今回の地方税制の改正の中の創設部門で、住民税にも損害保険料控除を設けてあるわけでございますけれども、その根拠をもう一度お伺いしたいと思います。
これは損害保険料控除というのがございます。昭和三十九年に創設されて、現行は、昭和四十九年に短期の契約が三千円で、長期の契約が一万五千円と改正され、今日まで十五年間据え置かれております。昨今、交通戦争と言われ、昨年はたしか一万一千人以上の死亡者が出ております。ことしになりましても、昨年に劣らないほどのピッチで死亡者が増加しておるというふうなニュースも聞いております。
今私のつたない話の中で、当然そういうことも損害保険料控除の中で拡充をしていくということ等とも考えて、将来的に考えられるのか、もう絶対にだめなのか、これだけお聞きして、私は終わりたいと思います。
損害保険料控除を五万なら五万にする、それに自動車保険料も入れるということもできるわけです。新たにつくるのじゃなくて、今ある損害保険料控除の適用にする。今回の個人年金も五千円から五万円に額をふやした、それは生命保険料控除の範疇ですね。これも損害保険料控除の中の話ですから、新たにつくるのじゃなくて今あるものを拡充するという、この個人年金保険料の控除と全く一緒じゃないかと思うのです。ぜひやってください。
○政府委員(水野勝君) これはなかなか難しい問題でございまして、生命保険料控除、損害保険料控除、これもいわば貯蓄の一つの形態であろうかと思います。貯蓄につきましては、昨年一般的なマル優制度は廃止させていただきまして、お年寄りへの貯蓄優遇制度に変えさせていただいたところでございます。
生命保険料控除、関連して損害保険料控除、これはいずれも十数年間ほったらかしになっているんですね。物価もその間たしか倍に近かったのではなかったかと記憶しておりますが、したがってこの控除額を見直す御予定はございませんか。
○説明員(杉崎重光君) 生命保険料控除とか、あるいは損害保険料控除とかいったものにつきましては、六十一年の十月に政府税制調査会で抜本答申が出ました。また、去る四月二十八日には中間答申が出されております。
また、所得税などにおける特別措置もやめろという御意見でございましたが、まことにありがたい御意見で、例えばマル優制度というのは五千億余りの減収になっておりますし、利子配当所得課税の特例が五百三十億、生命保険料控除、損害保険料控除等が二千五百二十億。
例えば具体的に言えば、損害保険料控除が基本的に三千円でございます。もう今の当節、漫画ではないかと私は思うのでございます。かような意味で、基礎、配偶、扶養控除を思い切って上げた機会に、そういう損害保険料の三千円であるとか、ちょぼちょぼしたものは、雑控除は整理してみてはいかがであろうか。
○塩田説明員 先生御指摘の生命保険料控除あるいは損害保険料控除は、税制上の誘引的な機能を活用していこうということで租税特別措置として設けられております。その加入率も相応の水準に達しておりまして、ここ何年かそれほどの変化も見られない。それに対しまして、租税の減収額の規模も相当の額に達しているということから、かねてからその見直しが指摘されているところでございます。
率直に申しまして、これは所得税法の七十七条、損害保険料控除の部分でございます。交通事故傷害保険等の傷害保険料について、現行の損害保険料控除とは別枠で所得控除の対象としてもらいたいというのが結論でございます。 昭和五十九年の交通事故の死傷者数を見ましても約六十五万人。それから、五十八年度の労災事故の死傷者数は約九十三万人と言われております。